非公開物件 54502
ゲストさんのページ:

予告物件って何?

予告物件とは?

建築確認取得前のため、法律によって広告ができない物件・新築分譲住宅・新築住宅、または、建築条件付き土地などの販売情報です。

宅地建物取引業法第三十三条(広告の開始時期の制限)に基づき、建築確認等取得前の物件は広告が禁じられているため、予告物件の詳細な情報はご提供出来ません。

【予告物件の注意事項】
  • 予告物件は、公開前につき対面でのみのお知らせになります(マイページ、メール、電話では不可)。
  • 居住中である、引き渡しが未完了等の理由により、直接現地を見学すること、購入予約の受付等はできません。
予告物件は、まだ買えない物件です。

その理由は、建築確認(法的に必要な建築上の手続き)未取得であり、価格未定、間取未定、プラン未定など、販売に必要な事がまだ決まっていないからです。

公開前で価格やプランの詳細情報は未定ですが、希望のエリアに物件がない、学区限定などのお客様に有益な情報です!買い逃しや見逃しを防いて、欲しい物件を購入するチャンスを逃しません。

予告物件って何の役に立つの?

エリア限定で探している方、学区限定の方、親子世帯の近居を希望の方、土地売りの可能性、条件付きの可能性、二区画などまとめ買い、建築前のため内外装のカラー等を希望に合わせられる可能性があります。

広告規制って?
宅地建物取引業法第三十三条(広告の開始時期の制限)

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項 又は第2項の許可、 建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

不動産の公正競争規約(広告表示の開始時期の制限)

第5条 事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条に規 定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。